整理解雇とは

経営難による人員削減のことを整理解雇と呼んでいます。
告げられた場合には、これを受け入れるしかないと思っている人も多いかませんが、本来であればこれは簡単に行えるものではありません。
万が一不当な場合には、解雇の撤回請求も行うことが可能です。

整理解雇は、会社の事業の継続が思わしくないことを理由に、人員整理について行うことで、事業を維持していくために、会社にとっても仕方がない部分でもあります。

以前までは日本の雇用システムとしては、終身雇用制や年功序列型賃金などが前提とされていましたが、近年ではこの雇用システムにおいても大きな変化が見られます。

落ち度のない労働者を経営上の理由からやめさせなければならないこの解雇は、労働者の期待を裏切る行為でもあり、その生活や将来においても大きな影響を及ぼすことになるでしょう。

このことから厳格な法的な制約が課されています。

労働者を解雇できる4つの要件

業績が悪くなって、会社の存続が難しくなった場合であれば、いつでも労働者を解雇してよいというわけではありません。
このような状況に陥る労働者を減らすためにも、整理解雇の4つの要件が定められています。

基本的には4つの要件を満たしていなければ、労働者を解雇することはできないでしょう。

1.人員整理の必要性

この一つ目の条件が人員整理の必要性です。
経営不振などの理由で、人員削減が必要であることはまず一番の理由となるでしょう。

経営が悪化している事実を具体的な数字をもってあらわす必要があり、どの程度の悪化状態なのか、またどの程度の人員削減が必要なのかを説明する必要があります。

2.解雇回避努力義務の履行

二つ目の条件は解雇回避努力義務の履行と呼ばれるものです。
解雇を行う前に、労働者に対して影響の少ないほかの手段を行っているかどうかということです。

つまり人員削減を行う前に、これを回避するための努力をしなければならないということです。
何らかの方法で対処が可能でもあるのにもかかわらず、いきなり解雇に及んだ場合には、無効とされるでしょう。

解雇を回避するための手法としては、時間外労働の中止やほかの部門への配転、役員報酬の減額、希望退職者の募集などがあげられます。

3.解雇する従業員の選定

三つ目の条件に挙げられるものは、解雇する従業員の選定です。
解雇の対象者を決定するにあたり、合理的であり、また公平である必要があります。

たとえやむを得ない状況になったとしても、選定では公正に適用しなければなりません。
具体的には勤務地や所属部署、勤務成績や貢献度、家族構成などを考慮して選ぶ必要があります。

4.従業員に十分な説明がなされている

四つ目の条件に挙げられるものは、従業員に十分な説明がなされているのかということです。

整理解雇を実施するまでに、その必要性や具体的な内容について、労働組合や従業員に対して、十分に説明をしなければなりません。
このような手続きを踏むことなく、まるで抜き打ちかのように解雇を実施することは認められていません。

中小企業が整理解雇を行う場合

このように四つの条件が定められているものの、基本的にはこの条件は大企業などに適用されていることがほとんどです。
中小企業が整理解雇を行うとなった場合には、条件のうちの一つに該当している場合などとなっています。

その理由は、中小企業が実施する際には、配置転換したくても職場がないなどのように、従業員の選定も会社の規模が小さいことから、判断することが難しいことによるものです。

このようなことから、四つの条件が定められているものの、以前よりも緩やかに認める流れに傾いているとも言えるでしょう。

整理解雇を言い渡された場合に確認すること

万が一整理解雇を言い渡された場合に、それを避けるために確認したいこととしては、まず第一に本当に正当かどうかを吟味するようにしましょう。
条件を大幅に満たされていない内容や理由があるのであれば、それは会社側の不当解雇にあたるでしょう。

正当な対処ではないことから取り消すための動きができるということです。
会社の下した判断に素直に従うのではなく、少しでもおかしいと思うようなことがあれば、四つの条件と比べたうえで、労働組合や弁護士などに相談する必要もあります。

そして30日前の解雇予告がなく解雇されていないかどうかも確認しましょう。
一般的に30日以上前に予告をする、もしくは30日分以上の平均賃金を支払う必要があり、これらはない場合には不当解雇にあてはまり、撤回や賃金の請求をすることも可能です。

そして何の説明もない状態で通知が来ていないかどうかも確認しましょう。
条件の一つに従業員に対し十分な説明ができているかどうかが挙げられますが、何の説明もなく通知が来ているようであれば、この条件を満たしていることにはなりません。

まとめ

また残業量や役員の報酬が変わっていない、求人募集をしていないかどうかなども確認したいところです。

そのほかにもその時の状況により様々ですが、基本的にはこれらの条件を基準にして比べるのが望ましいです。
万が一疑わしい整理解雇がなされているようであれば、弁護士などに相談することが大切です。

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